法務局に出向いて素人のワタシでも不動産登記ができました
母が死去して彼女が住んでいた団地(私たちの生家)は長男が相続することになりました。生まれ育ったところが無くならないというのは少し嬉しかったりもします。司法書士さんに頼まずとも、自分で登記はできるので、やってみました。
知識のない方でも登記はできます。必要書類を集めて書面化して所有している管轄の法務局に提出する、そんなシンプルなことです。ただし、確認を怠ると(間違えると)何度も法務局とのやりとりを強いられることとなるので、手間を防ぐために私の場合は自分の住んでいる法務局へ足を運び、添削してもらったり、書類の確認をしてもらった上で不動産移転の登記をしてもらったので、大変スムーズでした。
我が家を新築したり、叔母の別荘をもらったりと、結婚してから不動産について学ぶことが増えました。法律も知らず、登記をしたことのない私でも、法務局の方は丁寧に教えてくださったので、不動産のことは自分で把握したい(司法書士に払う費用を節約したい)方はトライしてみるのも良いと思います。コツをつかめば楽勝なので、この先も不動産登記関係の事案が発生しても自分でやってみることと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、自分でやる不動産登記移転の件でした。
まずは一番大事な登記申請書!司法書士さんにお願いすると古風な縦書きで住所の数字も戸籍表記の通り漢字を使用されたりしますが、現在はそのようにしなくてもオーケーとのこと。なので私の場合、登記に関わる全ての書面はA4でイラストレータを使用して作りました。(wordやexcelより扱いに慣れているので…。)
登記申請書の注意点
・用紙には印紙を貼る箇所を大きめに開けておく(上部をおすすめされました)
・相続場所の法務局に提出するので、住所からWEBで調べておく
・代理人(うちの場合、私)に委任する場合、登記申請人の住所に交付を希望すると書く
・住所や不動産の表示は登記簿通りに絶対書く!!
(弐千四百壱番地乃百弐十五号などは2401番地の125号など数字に置き換えてオーケーですが、[番地]や[号]は抜かないこと(登記簿通り)
・課税価格は役所にて相続人であることが分かれば発行してもらえます。相続の場合、不動産移転にかかる登録税は課税価格(土地と建物合わせて)の4/ 1000となるので課税価格から0.004をかけた金額を出し2桁を切捨てて記入します。(四捨五入しません)
・団地(集合住宅)の場合、土地の広さはその住宅敷地になっているので必ず敷地権と割合を記入します